「外来対応医療機関(大阪府)」への変更につきまして

新型コロナ感染症が、令和5年5月8日に、感染症法上の5類感染症に変更されたことに伴い、以前の「診療・検査医療機関(いわゆる発熱外来)」というカテゴリーが無くなり、新たに、大阪府の「外来対応医療機関」に指定されました。受診に関しては今までとほぼ同じで、発熱および咳嗽等の気道症状のある方(かかりつけの方に限りません)は、電話で相談した上で来院頂いています。陽性となった場合には、今までと大きく異なる点がありますので「コロナ検査を受けられた方へ」のページを御参考にしてください。